破産法169条(相手方の債権の回復)借金・債務整理(自己破産編)

第百六十二条第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

 

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