今すぐ自己破産をしたほうが良いケース

借金返済が苦しくなってきたら、債務整理をすべきですが、債務整理の中でも「自己破産」にはマイナスイメージが強いためか、躊躇されてしまう方も多いです。

しかし、状況によってはすぐにでも自己破産した方がよいこともあります。

今回は、今すぐ自己破産した方がよいケースを、弁護士がご紹介します。

 

1.病気や怪我で収入がなくなった

まずは、借金をしているけれども病気やけがなどの事情があって、収入がなくなったケースです。失業した場合にも、就業の見込みがないのであれば自己破産を検討すべきです。

任意整理や個人再生などの他の債務整理では、借金を減らすことができても免除してもらうことは不可能なので、まったく支払い能力がないのであれば、対応は不可能となります。

無職無収入の方や収入が少なすぎる方が多額の借金を抱えている場合、基本的に自己破産が必要です。

 

2.事業で失敗し、多額の借金が残った

次に、事業などで失敗して多額の借金が残ったケースです。

カードローンやサラ金などの借金が膨らみすぎている場合、住宅ローン返済ができなくなって家の競売が終わり、残債だけが残っている場合などにも自己破産が推奨されます。

収入があっても、それに見合わないほど大きな負債があると、いくら個人再生や任意整理をしても整理仕切れません。

多すぎる借金があるならば、今すぐ自己破産で解決しましょう。

 

3.借金を整理して生活保護を受けたい

生活苦で借金をしてしまい、今後生活保護を受けて生活していきたい方の場合にも、自己破産が必要です。

借金返済している状態では、生活保護を受けることが難しくなるためです。

任意整理や個人再生などの他の債務整理手続きでは残債の支払いが残ってしまうので、生活保護の受給決定が下りないことが一般的です。

自己破産をして無事に生活保護を受けられるようになっている方もたくさんおられるので、躊躇せずに自己破産を進めましょう。

 

4.訴訟や差押えをされている

借金返済をせずに放置していると、債権者から訴訟をされて、給料や預貯金、給料などを差し押さえられることがあります。このような状態になってしまったら、安心して生活することもできません。

自己破産をすると、新たに差押えをすることはできなくなりますし、今までの差押えも停止または失効します。そこで、訴訟で一括請求をされたりすでに強制執行されたりしている状態であれば、今すぐ自己破産を検討しましょう。

以上は自己破産を検討すべきケースの一例ですが、他にも自己破産で状況を改善できることが多々あります。借金問題にお悩みの場合、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

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