自己破産をするときに注意が必要な職業について

自己破産をすると、借金問題を解決することはできますが、一定の資格が制限されるので、注意が必要です。

自己破産で制限される職業に就いている方や、これからその職業に就こうとしている方は、自己破産をする前に、就業時期や仕事の段取りなどについて、きちんと計画を立てておくべきです。

以下では、自己破産をするときに注意が必要な職業について、ご説明をします。

 

1.自己破産の資格制限とは

自己破産には「資格制限」があります。

資格制限とは、自己破産をしたときに、一定の職業や資格が停止・制限されることです。

自己破産をしている最中には、制限を受ける資格を取得することができませんし、制限される職業につくことができません。

職業だけではなく、他人の財産管理を要する成年後見人や保佐人、補助人、遺言執行者などになることもできなくなります。

 

2.資格制限の種類

資格制限には2種類があります。

1つは、自己破産によって当然に資格がなくなるものです。

たとえば、弁護士や司法書士、税理士や不動産の宅地建物取引主任者、警備員などは、破産手続き開始決定後免責決定を得るまで、その資格を使えなくなります。

これに対し、当然に資格がなくなるわけではなく、取消などの手続をとることで、資格を失う職業もあります。たとえば、生命保険外交員の資格です。

ただし、2つ目のタイプであっても、破産手続開始後免責を得るまでの間、「新たに」資格を取得することはできません。

 

3.資格制限される職業

以下では、資格制限される職業のうち、代表的なものをご紹介します。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 不動産鑑定士
  • 中小企業診断士
  • 社会保険労務士
  • 土地家屋調査士
  • 通関士
  • 司法修習生
  • 宅地建物取引主任者
  • 貸金業者
  • 質屋
  • 卸売業者
  • 旅行業務取り使い主任者
  • 警備員
  • 警備業者
  • 建設業(一般建設業,特別建設業)
  • 廃棄物処理業者
  • 公証人
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 遺言執行者
  • 商工会議所会員
  • 生命保険募集人
  • 損害保険代理店
  • 遺言執行者

 

4.資格制限の期間

資格制限を受ける期間は、破産手続き開始決定後、復権するまでの間です。一般的には、免責決定が確定したときに復権します。

同時廃止の場合には2~3ヶ月程度、管財事件の場合には半年程度、資格制限を受けるものと考えておくと良いでしょう。

これから資格制限される仕事に就きたいと考えている場合には、自己破産後にする必要がありますし、既に資格制限される職業に就いている場合には、破産中に仕事ができなくなる可能性があるので、ある程度整理してから自己破産に取り組む必要があります。

ありあけ法律事務所でも、自己破産に関する各種のご相談を受け付けております。資格制限のことがご心配なケースでも、解決方法がありますので、お気軽にご相談下さい。

 

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