破産法176条(否認権行使の期間)借金・債務整理(自己破産編)

否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から二十年を経過したときも、同様とする。
第三節 法人の役員の責任の追及等

 

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