破産法181条(役員責任査定決定の効力)借金・債務整理(自己破産編)

前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

 

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