破産法183条(匿名組合員の出資責任)借金・債務整理(自己破産編)

匿名組合契約が営業者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了したときは、破産管財人は、匿名組合員に、その負担すべき損失の額を限度として、出資をさせることができる。
第七章 破産財団の換価
第一節 通則

 

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