破産法6条(専属管轄) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/07/25 この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。 弁護士 富永 洋一佐賀県全域で、借金のお悩みに寄り添いながら、任意整理・自己破産・個人再生などのご相談に対応しています。 ご相談者の気持ちに丁寧に耳を傾け、無理のない解決策を一緒に考えることを大切にしてきました。 法律の話は難しく感じるかもしれませんが、安心して話せる場づくりを心がけています。 初回相談は無料です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。 関連ページ: 破産法1条(目的) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法34条(破産財団の範囲) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法66条(留置権の取扱い) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法98条(優先的破産債権) 借金・債務整理(自己破産編)