裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。
2 前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3 破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

佐賀県全域で、借金のお悩みに寄り添いながら、任意整理・自己破産・個人再生などのご相談に対応しています。
ご相談者の気持ちに丁寧に耳を傾け、無理のない解決策を一緒に考えることを大切にしてきました。
法律の話は難しく感じるかもしれませんが、安心して話せる場づくりを心がけています。
初回相談は無料です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。