異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、破産債権者がその額等の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
2 第百二十五条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。

佐賀県全域で、借金のお悩みに寄り添いながら、任意整理・自己破産・個人再生などのご相談に対応しています。
ご相談者の気持ちに丁寧に耳を傾け、無理のない解決策を一緒に考えることを大切にしてきました。
法律の話は難しく感じるかもしれませんが、安心して話せる場づくりを心がけています。
初回相談は無料です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。