破産債権者は、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。
2 第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。

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