破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2 破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。

佐賀県全域で、借金のお悩みに寄り添いながら、任意整理・自己破産・個人再生などのご相談に対応しています。
ご相談者の気持ちに丁寧に耳を傾け、無理のない解決策を一緒に考えることを大切にしてきました。
法律の話は難しく感じるかもしれませんが、安心して話せる場づくりを心がけています。
初回相談は無料です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。