裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。
3 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5 第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

佐賀県全域で、借金のお悩みに寄り添いながら、任意整理・自己破産・個人再生などのご相談に対応しています。
ご相談者の気持ちに丁寧に耳を傾け、無理のない解決策を一緒に考えることを大切にしてきました。
法律の話は難しく感じるかもしれませんが、安心して話せる場づくりを心がけています。
初回相談は無料です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。