破産法51条(善意又は悪意の推定) 借金・債務整理(自己破産編)

前二条の規定の適用については、第三十二条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー