破産法62条(取戻権) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/10/22 破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。