破産法69条(解除条件付債権を有する者による相殺) 借金・債務整理(自己破産編)

解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。

 

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