破産法93条(保全管理人の権限) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/12/05 保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 3 第七十八条第二項から第六項までの規定は、保全管理人について準用する。