不動産(持家)を残して債務整理をしたい方へ

「借金がかさんでいるけれども、家は手放したくない」

「住宅ローンの負担が厳しい」

このようなお悩みを抱えておられる方は、とても多くおられます。

債務整理をしたら家がなくなると思い込んでおられる方も多いのですが、実際には家を残して債務整理することも可能です。

今回は、持ち家の不動産を残して債務整理する方法を、弁護士が紹介いたします。

 

1.任意整理、個人再生なら家を残せる

債務整理手続きの中でも、任意整理や個人再生を利用すると、家を守ることができます。

以下で、それぞれの手続きにおいて、家がどのように取り扱われるのか、見てみましょう。

 

2.任意整理の場合

任意整理をするときには、基本的に持ち家に対する影響はまったくありません。

任意整理では、債務者の財産が問題になることがないためです。どれだけ多額の財産を持っていても、持ったまま借金を整理することができますし、債権者に対して資産内容を明らかにする必要もありません。

住宅ローン返済中でも完済後でも、家を失う心配はありません。

 

3.個人再生の場合

個人再生するときにも、基本的に家がなくなることはありません。

住宅ローン返済中の場合には「住宅資金特別条項」という特則を利用することで、家を守ることができます。

住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンについてはそのまま支払いを続け、他の借金だけを減額することで借金問題を効果的に解決できます。

また、住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済していても、代位弁済前の状態に巻き戻して金融機関への分割払いをすることが可能となります。

競売が開始されていても、競売を中止してその間に個人再生を進め、家を守ることが認められています。

このような住宅ローンの巻き戻し効果や競売を中止させる効果は、任意整理には認められず、個人再生特有のものです。

そこで、住宅ローン付きの家を所有している場合には、個人再生が非常に有効な対処方法となることが多いです。

ただし、住宅ローンを完済している場合には個人再生は向かない場合があります。個人再生するときには債務者の財産の分は最低限支払いをしないといけない決まりがあるので(清算価値保障原則)高額な不動産を所有していると、借金をほとんど減額できない可能性が高くなるためです。

以上のように、持ち家を守りながら債務整理を進めるときには、さまざまなことに配慮して、適切な方法を選択する必要があります。

弁護士であれば、状況に応じて最適な手続きを選択し、スムーズに進めることができますので、家を失わずに債務整理をされたい場合、お早めにご相談下さい。

 

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