- 会社経営しているが、経営状況が厳しく破産するしかない
- 代表取締役と連絡がとれず、困っている役員の方
- 収支が悪化している会社を閉めて、一からやり直したい
- 厳しいとは思うが、再生の可能性があるのか、知りたい
上記のような状況の会社経営者や役員の方は、お早めに弁護士までご相談下さい。
1.法人破産のポイント
まずは、法人破産のポイントをご紹介します。
1-1.法人破産とは
法人破産とは、株式会社や合同会社、特例有限会社や社団法人など、各種の「法人」が破産することです。
個人ではなく、法人が破産するので「法人破産」と言います。
法人破産の場合でも、どれだけ多額の負債があっても全額支払い義務がなくなりますが、破産すると法人は消滅するので、個人破産の場合とは、さまざまな点で違いがあります。
1-2.管財事件のみ
法人破産の手続きは、管財事件のみです。
個人であれば、財産がほとんどない方の場合「同時廃止」が選択されて、簡単に自己破産手続きを進めることができますが、法人の場合にはそれが認められません。
1-3.免責がない
法人破産には「免責」がありません。免責とは、裁判官が破産者の負債支払い義務を免除する決定のことです。
個人の場合、破産後も生きていかなければならないので免責が必要ですが、法人は、破産すると消滅するので、免責をする必要がないのです。
1-4.経営から解放される
法人破産のメリットは、経営者が苦しい会社経営から解放されることです。これにより、経営不振の会社から解放されて、新たな人生をやり直すことができます。
2.法人破産の注意点
法人破産には注意点もあります。
2-1.手続きが厳格
法人破産は非常に手続きが厳格で、それなりに負担がかかります。破産管財人が財産状況や負債状況について調査をするので、経営者は管財人と何度も面談して、いろいろと聞かれる事になるケースも多いです。適切に手続を進めないと、なかなかスムーズに破産することができません。
2-2.代表者の同時破産の可能性
法人経営をしていると、代表者が法人の負債を個人保証するケースが多々あるものですが、その場合、代表者本人も破産する必要があります。ただ、そうすると、代表者本人の個人資産も失われてしまいます。
2-3.財産隠しは許されない
破産すると財産がなくなるので、惜しくなる方がおられます。しかし、きちんと破産するためには、財産隠しは許されません。財産隠しをすると、管財人が否認権を行使して隠匿行為の効果が失われますし、破産犯罪に該当して刑罰を適用されてしまう可能性もあるからです。
会社をきっちり清算するためには、誠実に破産手続きを進めましょう。
経営に行き詰まった場合には、破産を検討した方がその後の人生にとってメリットが大きくなるものです。決断できない状態であっても法律の専門家としてアドバイスいたしますので、お早めにご相談下さい。