破産法39条(破産者に準ずる者への準用) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/09/13 前二条の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。 弁護士 富永 洋一佐賀県全域で、借金のお悩みに寄り添いながら、任意整理・自己破産・個人再生などのご相談に対応しています。 ご相談者の気持ちに丁寧に耳を傾け、無理のない解決策を一緒に考えることを大切にしてきました。 法律の話は難しく感じるかもしれませんが、安心して話せる場づくりを心がけています。 初回相談は無料です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。 関連ページ: 破産法1条(目的) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法33条(抗告) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法66条(留置権の取扱い) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法98条(優先的破産債権) 借金・債務整理(自己破産編)