破産法46条(行政庁に係属する事件の取扱い) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/09/26 第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。 弁護士 富永 洋一佐賀県全域で、借金のお悩みに寄り添いながら、任意整理・自己破産・個人再生などのご相談に対応しています。 ご相談者の気持ちに丁寧に耳を傾け、無理のない解決策を一緒に考えることを大切にしてきました。 法律の話は難しく感じるかもしれませんが、安心して話せる場づくりを心がけています。 初回相談は無料です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。 関連ページ: 破産法1条(目的) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法33条(抗告) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法66条(留置権の取扱い) 借金・債務整理(自己破産編) 破産法98条(優先的破産債権) 借金・債務整理(自己破産編)