破産法61条(夫婦財産関係における管理者の変更等) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/10/19 民法第七百五十八条第二項及び第三項並びに第七百五十九条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第八百三十五条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。