債務整理をすると借金問題を解決できますが、具体的なメリットがわからないとか、デメリットが心配、という方も多くいらっしゃるでしょう。
確かに、手続きに取りかかるときには、得られる利益とリスクについて、正確に把握しておく必要があります。
今回は、債務整理のメリットとデメリットについて、ありあけ法律事務所の弁護士が解説いたします。
1.債務整理のメリット
まずは、債務整理のメリットをご紹介します。
1-1.債権者からの督促が止まる
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者の「受任通知」を発送した時点において、債権者から債務者への督促が止まります。電話もかかってきませんし、督促状も届きません。
これまで次々に債権者から督促をされて精神的に参っていた方の場合、気分的に非常に楽になりますし、自宅に郵便物が届かなくなるので、家族に借金がバレる危険性も低くなります。
1-2.借金問題を根本的に解決できる
債務整理をすると、借金の返済額が大きく減ったり、場合によっては全額免除されたりするので、借金問題を根本的に解決することができます。
単なる借金の借り換えに過ぎないおまとめローンより効果的ですし、時効援用のように不確かな点もなく(時効には中断手続きがあるので、確実に時効によって借金をなくせるとは限りません)、債務整理なら「確実に」借金問題を解決できます。
1-3.新しい人生をやり直せる
債務整理すると、借金問題が解決するので、これまでの借金返済中心の生活から解放されて、新たな人生をやり直せる可能性が開けます。
たとえ自己破産をしても、新たに会社を立ち上げて事業を行うことなども可能です。
1-4.さまざまな方法を選べる
債務整理では、状況に応じたさまざまな方法を選ぶことができます。
たとえば、特に財産もなくて多額の負債を抱えているなら自己破産をすると良いですし、守りたい財産があるなら任意整理や個人再生を選択できます。
住宅ローンを抱えているなら、個人再生が有効な解決手段となることが多いです。
適切な方法を選択することで、不利益を小さくして借金を整理できることが、債務整理の大きなメリットと言えるでしょう。
2.債務整理のデメリット
一方、債務整理にはデメリットがあります。
2-1.ブラックリスト状態になる
すべての債務整理に共通するデメリットは、いわゆるブラックリスト状態になることです。
個人信用情報に事故情報が登録されるため、手続き後5~10年程度の間、ローンやクレジットカードを利用できなくなる可能性があります。
これ以外に特に共通のデメリットはありません。
任意整理、個人再生、自己破産、それぞれに長所短所がありますので、より適した手続きを選択し、不利益を小さくする工夫をしましょう。
当事務所にご相談を頂きましたら、状況に応じたもっともデメリットに小さい手続きをご紹介し、進めて参ります。借金問題にお困りの場合、是非とも一度、ご相談下さい。