破産法130条(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載) 借金・債務整理(自己破産編)

裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を破産債権者表に記載しなければならない。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー