破産法174条(否認の請求)借金・債務整理(自己破産編) 2019/04/25 否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。 2 否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。 3 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。 4 否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。 5 否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。