破産法199条(配当表の更正)借金・債務整理(自己破産編)

次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
一 破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
二 前条第1項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
三 前条第3項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
2 前項第3号の規定は、準別除権者について準用する。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー