FXや株式投資、先物取引などで失敗し、多額の借金が出来てしまうケースがあります。
そのようなとき、自己破産によって借金を免除してもらうことができるのでしょうか?
このとき、自己破産の「免責不許可事由」が問題となります。
今回は、FXや株式投資による借金を自己破産で解決できるのか、ありあけ法律事務所の弁護士が解説いたします。
1.FXや株式投資は「射幸行為」
FXや先物取引などの投資を行うと、借金をしてしまう方がおられます。
これらの投資をするときには「ロスカットルール」が適用されるので、投資自体でマイナスになることは、通常ありません。
しかし、損した分を取り戻すために、サラ金やカードローンなどで借金をして投資資金にしてしまうので、思った通りに相場が上がらなかったとき、借金だけが残ってしまうのです。
このようにして、投資で借金ができてしまったとき、自己破産をしても解決できない可能性があります。
それは、自己破産の「免責不許可事由」に該当するからです。
免責不許可事由があると、たとえ自己破産をしても免責を受けられないので、負債を免除してもらうことができません。
破産法は「射幸行為」がある場合において、破産者に免責不許可事由があると規定しています(破産法252条1項4号)。
射幸行為とは、偶然の事情を頼って利益を得ようとする行為のことで、FX取引や株式投資、先物取引などの投資行為がこれに該当します。
そこで、FXや投資で借金してしまった場合、免責を受けられない可能性が出てくるのです。
2.裁量免責とは
ただ、免責不許可事由があっても、必ずしも免責を受けられないというわけではありません。
実際の破産手続きの運用場面では、免責不許可事由があっても「裁量免責」という方法で免責が認められることがほとんどだからです。
裁量免責とは、破産者に免責不許可事由がある場合において、裁判官が事件全体の状況に鑑みて、裁量によって免責を認めても良い、という制度です。
免責不許可事由があると、多少厳しく免責審尋で質問を受けたり、ときには管財事件となって管財人から厳しく諭されたりすることはありますが、最終的に免責が認められない、ということは非常に少ないのです。
免責が認められないのは、同じ理由の免責不許可事由を繰り返して再度の破産に及ぶようなケースです。
1回目の破産なら、ほとんどのケースで免責が認められるので、不安に感じる必要はありません。投資で多額の借金をしてしまい、返済ができずにお困りならば、弁護士が問題解決をサポートいたしますので、お早めにご相談下さい。