パチンコやパチスロ、競馬や競艇など、ギャンブルにはまってしまう方は多いです。
ギャンブルで借金ができてしまった場合、債務整理で解決することは可能なのでしょうか?
このことは、債務整理の中でも特に「自己破産」手続きにおいて、問題となります。
以下では、ギャンブルと債務整理(自己破産)の関係について、解説します。
1.自己破産の免責不許可事由について
パチンコやパチスロなど、ギャンブルにはまってしまうと、多額の借金をしてしまいやすい傾向があります。
ギャンブルは、生活費などとは異なり「限度」がありません。負けたら負けた分だけ、取り戻そうとして、どんどん借金を増やしてしまいがちです。
このようにしてギャンブルで多額の借金ができてしまったら、自己破産で免責されるのでしょうか?
このとき、自己破産の「免責不許可事由」が問題となります。
免責不許可事由とは、自己破産をしても免責を受けられない事情のことです。
自己破産によって借金支払い義務を免除されるのは「免責」の効果ですから、免責を受けられないと、負債がそのまま残ってしまいます。
破産法では「賭博」行為をしている場合、免責不許可事由に該当して免責を認めない、と規定されています(破産法252条1項4号)。
そこで、パチンコやパチスロ、競馬などのギャンブル(賭博)で借金をしてしまった場合、この免責不許可事由に該当し、免責を受けられないとも思えます。
2.裁量免責について
それでは、ギャンブルによって借金ができてしまったら、免責を受けることができず、借金を返済するしかないのでしょうか?
実際には、そういった運用にはなっていません。
破産法は「裁量免責」という制度を設けているためです。
裁量免責とは、たとえ免責不許可事由があっても、裁判官の裁量によって破産者に免責を認めても良い、という制度です(破産法252条2項)。
現実の破産手続きの運用場面においては、ほとんどのケースにおいて、ギャンブルによって借金をした方でも裁量免責により、最終的に免責が認められています。
ギャンブルにはまった程度が酷く、借金額が大きい場合には「管財事件」となって管財人から厳しく指導される例もありますが、それでも最終的には免責を得られることがほとんどです。
以上のように、ギャンブルで借金してしまった場合でも、自己破産によって解決できる可能性が非常に高いので、諦める必要はありません。
当事務所でも、ギャンブルで借金した方のケースにおいて、数多く自己破産を成功させてきましたので、お困りの場合、お早めにご相談下さい。