会社経営しているとき、会社の財務状況が悪化してきたら、法人を破産させないといけないケースがあるものです。
そのとき、状況によっては代表者本人も一緒に破産する必要があるので、注意が必要です。
今回は、法人破産と代表者個人の破産がどのような関係になっているのか、弁護士が解説いたします。
1.法人破産とその効果
会社の経営状況が悪化してきたとき、まず検討すべき手続きは「法人破産」です。
法人を破産させたら、法人の負債はすべて清算されるので、取引先や金融機関から法人の負債の支払いを請求されることはなくなります。
また、法人が破産すると、法人は消滅するので法人の税金支払い義務もなくなります。
法人が破産しても、基本的に代表者の財産には影響がなく、代表者自身が法人の負債を返済する必要はありません。代表者は、法人の経営から解放されて、別の人生を歩めるチャンスを得られます。
2.代表者破産が必要になるケース
2-1.代表者が「個人保証」しているケース
しかし、ケースによっては代表者の破産が必要となります。それは、代表者が法人の債務を個人保証しているケースです。
特に中小企業の場合、法人が借り入れをするときに代表者による個人保証を求められることが多く見られます。
そのようなときに法人が破産したら、債権者は代表者本人に請求してくるので、結局代表者個人も一緒に破産するしかなくなります。
2-2.代表者破産の効果
代表者が破産すると、代表者の個人資産もすべて失われることになります。
個人名義の預貯金や生命保険、自宅や車などもなくなるので、自分自身の生活や家族にも大きな影響が及びます。
ただ、代表者の負債がすべて清算されるので、会社の保証債務以外に借入がある場合にも基本的にすべて免除されます。
ただし、代表者個人の税金や健康保険料等の滞納分については、免責の対象外です。
3.法人破産と代表者破産の進み方
法人破産と代表者破産を進めることになったとき、本来であれば事件が2つになるはずですが、一般的に、「セット」にして、同時に破産手続を進めることができます。
同じ管財人がついて同時に処理されるので、管財予納金も1件分で済むことが多いですし、2回に分けて申し立てをするよりも、手間がかかりません。
ただ、法人が休眠状態となって実体がなくなっていて債権者から督促が来ておらず、代表者に財産がほとんどない場合などには、法人破産をせずに代表者のみが同時廃止で手続を進める方法もあります。そうすると、高額な管財予納金は不要です。
以上のように、代表者が法人の負債を個人保証している場合には、ケースに応じた対処方法が必要です。法人経営に行き詰まったら、まずは弁護士までご相談下さい。