自己破産をすると、借金問題を解決することはできますが、一定の資格が制限されるので、注意が必要です。
自己破産で制限される職業に就いている方や、これからその職業に就こうとしている方は、自己破産をする前に、就業時期や仕事の段取りなどについて、きちんと計画を立てておくべきです。
以下では、自己破産をするときに注意が必要な職業について、ご説明をします。
1.自己破産の資格制限とは
自己破産には「資格制限」があります。
資格制限とは、自己破産をしたときに、一定の職業や資格が停止・制限されることです。
自己破産をしている最中には、制限を受ける資格を取得することができませんし、制限される職業につくことができません。
職業だけではなく、他人の財産管理を要する成年後見人や保佐人、補助人、遺言執行者などになることもできなくなります。
2.資格制限の種類
資格制限には2種類があります。
1つは、自己破産によって当然に資格がなくなるものです。
たとえば、弁護士や司法書士、税理士や不動産の宅地建物取引主任者、警備員などは、破産手続き開始決定後免責決定を得るまで、その資格を使えなくなります。
これに対し、当然に資格がなくなるわけではなく、取消などの手続をとることで、資格を失う職業もあります。たとえば、生命保険外交員の資格です。
ただし、2つ目のタイプであっても、破産手続開始後免責を得るまでの間、「新たに」資格を取得することはできません。
3.資格制限される職業
以下では、資格制限される職業のうち、代表的なものをご紹介します。
- 弁護士
- 司法書士
- 公認会計士
- 税理士
- 行政書士
- 不動産鑑定士
- 中小企業診断士
- 社会保険労務士
- 土地家屋調査士
- 通関士
- 司法修習生
- 宅地建物取引主任者
- 貸金業者
- 質屋
- 卸売業者
- 旅行業務取り使い主任者
- 警備員
- 警備業者
- 建設業(一般建設業,特別建設業)
- 廃棄物処理業者
- 公証人
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 遺言執行者
- 商工会議所会員
- 生命保険募集人
- 損害保険代理店
- 遺言執行者
4.資格制限の期間
資格制限を受ける期間は、破産手続き開始決定後、復権するまでの間です。一般的には、免責決定が確定したときに復権します。
同時廃止の場合には2~3ヶ月程度、管財事件の場合には半年程度、資格制限を受けるものと考えておくと良いでしょう。
これから資格制限される仕事に就きたいと考えている場合には、自己破産後にする必要がありますし、既に資格制限される職業に就いている場合には、破産中に仕事ができなくなる可能性があるので、ある程度整理してから自己破産に取り組む必要があります。
ありあけ法律事務所でも、自己破産に関する各種のご相談を受け付けております。資格制限のことがご心配なケースでも、解決方法がありますので、お気軽にご相談下さい。