多額の借金をしてしまったときや、収入がなくなって借金を返せなくなった場合には、自己破産が有効な解決方法となります。
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類がありますが、財産のない方の場合には、簡易な同時廃止で手続きを進めることができます。
以下では、自己破産(同時廃止)の手続きの流れについて、解説します。
1.まずは必要書類を用意する
自己破産をするときには、たくさんの必要書類を集める必要があります。
具体的にはケースによっても異なりますが、同時廃止の場合、以下のようなものが必要となるケースが多いです。
- 住民票
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 債権調査票
- 預貯金通帳の写し
- 生命保険証書の写し、解約返戻金証明書
- 車検証と査定書
- 退職金明細書、計算書
弁護士にご依頼いただける場合には、弁護士から必要書類について、具体的にアドバイスをいたしますので、その通りに集めていただけるとスムーズに収集できます。
また、破産申立書や債権者一覧表、財産目録などの書類を用意する必要もありますが、これらの作成については弁護士が行います。
2.申し立てと破産審尋
書類が揃ったら、裁判所へ破産と免責の申し立てを行います。
すると、裁判所によっては「破産審尋」が行われます。破産審尋とは、裁判所が債務者と面談をして、破産手続きを開始して良いかどうかの判断をするための手続きです。
3.破産手続き開始決定
特に問題がなく、破産の要件を満たしている場合には、裁判所が「破産手続き開始決定」をします。
同時廃止の場合、破産手続きとしては特にすることがないので、すぐに破産手続きが廃止されます。
4.免責審尋
破産手続きが廃止されたら、裁判所で「免責審尋」という手続きが行われます。
免責審尋とは、裁判所がその債務者に免責を認めても良いかどうかを判断するために、さまざまな質問をする手続きです。
個別で審尋が行われることもありますし、大部屋で多くの債務者を集められて集団審尋が行われることもあります。
審尋の場には弁護士も一緒に出席をしますので、不安がある場合にはお気軽にご相談下さい。
5.免責決定
免責審尋の結果、特段問題がなければ速やかに免責決定が下ります。免責決定とは、負債の支払い義務を免除するという裁判所の決定です。これが確定することによって、正式に負債の支払い義務が免除されたこととなります。
自己破産を進めるときには、たくさんの書類や資料が必要となりますし、裁判所で行われる手続きに対応する必要もあります。
弁護士に依頼すると、適切かつスムーズに進めることができるので、借金問題に苦しんでおられるならば、まずはありあけ法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。