借金している場合、周囲の誰かに連帯保証人になってもらっているケースがあります。
たとえば、友人知人に連帯保証人になってもらうこともありますし、住宅ローンを設定するときに配偶者に連帯保証人になってもらうことなどもあるでしょう。
そのようなとき、債務整理をすると連帯保証人に迷惑がかかるので、躊躇される方が多いです。
今回は、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理する方法を、弁護士が解説します。
1.債務整理で連帯保証人に迷惑がかかる理由
そもそも、債務整理をすると、どうして連帯保証人に迷惑がかかるのでしょうか?
連帯保証人とは、主債務者が支払いをしなくなったときに、代わりに負債の返済をすべき立場の人です。保証人のことを「人的担保」とも言います。
そこで、主債務者が債務整理をして、負債を全額支払わなくなったら、債権者は担保を実行して保証人に負債の支払い請求をしてきます。多くのケースでは、負債残額の一括請求をされます。
このように、債務整理をすると、連帯保証人が一括請求されるので、大きな迷惑をかけてしまうことになるのです。
2.任意整理なら、連帯保証人に迷惑がかからない
それでは、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理する方法はないのでしょうか?
1つの方法として、任意整理があります。
任意整理であれば、対象とする債権者を選択して手続きをすることができます。
そこで、保証人がついている借金を外して任意整理を進め、保証人つきの借金については自分がこれまで通り支払っていけば、債権者が保証人に請求することはありません。
この方法なら、連帯保証人に債務整理を知られないまま手続を進めることも可能です。
3.個人再生や自己破産するときの対処方法
任意整理では解決できないほどの借金があるケースもあるでしょう。
その場合には、個人再生や自己破産をしなければなりませんが、これらの手続きをするときには債権者を選べないので、どうしても迷惑をかけることになります。
ただし、その場合でも、きちんと事前に保証人に対し、債務整理が必要な事情を伝えておけば、連帯保証人と債権者が話合いをして分割払いを継続していけることもあります。
また、連帯保証人も一緒に債務整理をして、解決してしまうことも考えられます。
どうしても借金を支払えないときでも、連帯保証人に説明をして解決策を提示するなど、できる限りの誠意を示せば、大きなトラブルにはつながりにくいものです。
連帯保証人がいて、債務整理の方法に迷われている場合でも、弁護士が迷惑を最小限にとどめるための適切な方法をご案内いたしますので、お気軽に無料相談をご利用下さい。