債務整理をすると、預貯金がどのように取り扱われるのか心配になる方がおられます。
もしも預貯金がなくなるならば、債務整理をしたくない、ということもあるでしょう。
債務整理をしたからと言って、必ずしも預貯金がなくなるわけではありませんが、ケースによっては注意を要することもあります。
以下では、債務整理と預貯金の関係について、ありあけ法律事務所の弁護士が解説いたします。
1.任意整理の場合
任意整理の場合、預貯金には何の影響もありません。
どれだけ多額の預貯金を持っていても、任意整理でなくなることはありませんし、債権者に報告する必要もありません。
自分名義の預貯金にも家族名義の預貯金にもまったく影響しないので、安心して手続きできます。
2.個人再生の場合
個人再生の場合には、裁判所に自分の預貯金額を報告する必要があります。そのため、預貯金通帳のコピーや取引明細書が必要です。
個人再生では、「再生債務者が所有している財産の分以上は、最低でも負債を返済しなければならない」という決まりがあります(清算価値保障原則)。
そこで、多額の預貯金がある場合には、債権者に対する負債返済額が大きくなる(=借金の減額率が低くなる)可能性は出てきます。
ただ、個人再生によっても、預貯金がなくなることはありません。
また、家族の預貯金については、基本的に提出する必要がありませんし、清算価値保障原則の算定根拠にもなりません。
3.自己破産の場合
自己破産をするとき、一定金額以上の預貯金や現金があると、失う可能性があります。
自己破産では、破産者の手元には生活に必要な最低限の財産しか残せないことになっているからです。
裁判所にもよりますが、佐賀地方裁判所では、現金や預貯金額の合計が一定額を超えていると「破産管財人」が選任されて、99万円を超える財産は債権者に配当されてしまいます。
ただ、ある程度の預貯金があっても、現金などと合わせて総額99万円までの財産は、配当されないので、手元に残して破産することができます。
また、ある程度の預貯金がある場合、自己破産の弁護士費用に充てることで、破産管財人が選任されず、簡単な「同時廃止」の方法で破産することができるケースもあります。
あくまでもケースバイケースなので自己診断せずに実際に弁護士に相談したほうがよりよい選択が可能となります。
さらに、自己破産をしても、家族名義の預貯金には影響がありません。
以上のように、債務整理の中でも、預貯金に直接的な影響が及ぶ可能性があるのは、自己破産手続きのみですし、自己破産をしても、99万円までは手元に現金預貯金を残すことができます。
債務整理で預貯金が失われるのではないかと心配な場合、もっとも不利益が小さくなる方法を弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にありあけ法律事務所までご相談下さい。