借金返済が苦しくなって債務整理をすることになったとき、「弁護士」または「司法書士」に対応を依頼して手続きを進めることが多いです。
このとき、「弁護士」と「司法書士」のどちらに依頼すべきでしょうか?
以下では、債務整理を取り扱う「弁護士」と「司法書士」の違い、どちらに依頼すべきかについて、解説します。
1.任意整理するときの違い
まずは、任意整理するときの違いを見てみましょう。
任意整理をするとき、司法書士には「取扱い限度額」があります。
つまり、1社からの借入額が140万円を超えていると、その債権者との交渉を行うことができません。
弁護士であれば、取扱い限度額がないので、どれだけ多額の借入があっても問題なく対応可能です。
2.過払い金請求するときの違い
2-1.取扱い限度額について
過払い金請求をするときにも、司法書士には限度額があります。
司法書士の場合、140万円を超える過払い金請求を代理することが認められていません。
債権者から取引履歴を取り寄せて、140万円を超える過払い金が発生していることが明らかになったら、その事件をそれ以上司法書士に委任し続けることができなくなります。その場合、自分一人で進めるか、改めて弁護士に依頼するしかありません。余分な手間と費用がかかってしまいます。
これに対し、弁護士であれば、取扱い限度額がないので、どれだけ多額の過払い金が発生していても、対応することが可能です。
2-2.対応できる裁判所の違い
過払い金請求するときには、裁判するケースもありますが、司法書士には簡易裁判所の代理権しかないので、控訴して地方裁判所に移行するケースでは対応が困難となります。
弁護士であれば、すべての裁判所で代理権が認められるので、こういった問題は発生しません。
3.個人再生・自己破産するときの違い
個人再生や自己破産をするとき、司法書士には「書類作成代理権」しかありません。つまり、単に「代わりに書類を作成する権限」しか認められず、手続き自体を代理することは不可能です。
たとえば、破産手続きで、免責審尋や債権者集会などが行われるケースがありますが、そういった場合、司法書士は同席したり発言したりすることができません。
これに対し、弁護士には完全な裁判代理権が認められるので、各種の手続きに代理人として同席して、意見を述べることなども可能です。
また、司法書士に依頼すると「本人申し立て扱い」となるので、予納金が高額になるケースもあります。
以上のように、弁護士は司法書士よりも権限が大きく、弁護士に依頼した方が、さまざまな点で有利になります。
債務整理をするのであれば、弁護士に依頼された方が安心で、かつ大きなメリットを受けられるでしょう。