債務整理をすると借金問題を効果的に解決できますが、世間では債務整理について、さまざまな誤解をされていることがあります。特に、自己破産についての誤解が多く見られます。
間違った理解のもと、債務整理を躊躇されることも多く、貴重な時間を無駄にしてしまう例があるので、注意が必要です。
今回は、債務整理でよくある誤解を解消しましょう。
1.債務整理すると、戸籍に載るという誤解
債務整理、とくに自己破産をすると、戸籍や住民表に記録されると思われていることが多いのですが、そのようなことはありません。運転免許証などの公的な証明書にも一切の記載は行われません。
2.債務整理すると選挙権がなくなるという誤解
債務整理、特に破産をすると選挙権がなくなると思われていることがありますが、そういった規制もありません。
選挙権も被選挙権もあるので、立候補も可能ですし、国会議員になることもできます。
3.破産すると海外旅行ができないという誤解
破産するとパスポートを作れなくなると思われているケースもありますが、誤解です。
パスポートは発行されますし、「破産者」と書かれることもなく、破産手続きが終了すれば、海外旅行も自由にできます。
4.債務整理すると、引っ越しができないという誤解
債務整理をすると、引っ越しを制限されると思われていることもありますが、そのようなこともありません。
賃貸アパートやマンションの契約も問題なく締結できます。
5.債務整理すると、会社や家族にバレるという誤解
債務整理をすると、会社や家族に知られると心配される方も多いのですが、きちんと対応すれば、周囲に知られずに手続きすることは可能です。
家族に知られずに自己破産することもできるので、お気軽にご相談下さい。
6.債務整理すると、家族に迷惑がかかるという誤解
債務整理をすると、家族に借金の督促をされたり、家族も破産することになったりして、迷惑をかけることを心配される方がおられます。
しかし、債務整理は個人単位で行うものですから、そのようなことはありません。家族の財産がなくなることもありません。
むしろ、きちんと借金を整理して生活を建て直すことが、家族のためにもなります。
7.債務整理すると、家や財産がなくなるという誤解
債務整理をしても、必ずしも家や財産がなくなるわけではありません。
自己破産以外の債務整理なら、基本的に財産を手放さずに済むからです。また、自己破産しても、99万円までの財産なら手元に残せます。
住宅ローン返済中でも、家を守るための手続きがあります。
以上のように、債務整理をしても、不利益は意外と小さいものです。
不安な場合には、ありあけ法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください。