カードローンなどの借金返済が厳しくなったら、「債務整理」によって解決する必要があります。ただ、債務整理をしようと思っても、何から始めて良いかわからないケースがあるでしょう。
以下では、借金を整理するための債務整理手続きの流れを、弁護士がご説明します。
1.弁護士に相談する
債務整理をするときには、まずは弁護士に相談をすることから始めます。
確かに、債務者が自分一人で債務整理することも可能ですが、そうすると、債権者との交渉で不利になったり、裁判所での手続きがスムーズに進まなかったりして不利益が及びやすいです。
まずは借金の状況を整理して弁護士に相談をして、アドバイスを受けましょう。
2.ケースに応じた適切な方法を選ぶ
債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類の方法があります。
それぞれ特徴があり、メリットデメリットがあるので、ケースに応じた適切な方法を選択することが重要です。
債務者の方がご自身で判断できない場合にも、弁護士が状況をお伺いして最適な方法を選択いたします。
3.受任通知を発送する
どの債務整理手続きを利用するかが決まったら、弁護士が各債権者に対し「受任通知」を発送します。
これにより、債権者から債務者に対する直接の督促が来なくなります。
貸金業法により、弁護士の介入後は債権者から債務者に対する直接の督促が禁止されているからです。銀行など貸金業者でない債権者も、この規定に従います。
4.各種の手続を進める
受任通知を送ったら、以下の通り、それぞれの債務整理手続きを進めます。
4-1.任意整理
任意整理の場合には、取引履歴を取得して利息制限法に引き直し計算を行い、債権者との間で交渉を進めます。
その結果、借金の返済総額と返済方法を決めて和解します。
和解後は、決まった通りに支払いを終えれば借金を完済したことになります。
4-2.個人再生、自己破産
個人再生や自己破産をするときには、弁護士による受任通知発送後、必要書類を収集する必要があります。
弁護士が指示するので、その通りに集めるようにしましょう。
書類が揃ったら、裁判所に各手続きの申し立てをします。
その後、それぞれの手続を進め、個人再生であれば「再生計画認可決定」により、自己破産であれば「免責決定」を得ることにより、手続きを終えます。
個人再生をした場合には、手続き後原則3年の間借金返済を継続しますが、自己破産の場合、一切の負債の支払いを免除されます(ただし、税金等の一部の支払いは残ります)。
以上が債務整理の一般的な流れとなります。今後の参考にしてみてください。