借金にも、いろいろなものがあります。
たとえば銀行カードローンやクレジットカードを利用しているケースもありますし、住宅ローンや奨学金を利用しているケースもあるでしょう。事業資金を返済できなくなるパターンもありますし、友人や知人から借金しているケースもあります。
このように、さまざまなタイプの方がいるので、借金整理の際には「適切な方法」を選択しなければなりません。
今回は、それぞれの債務整理手続ごとに、適したタイプの方をご紹介します。
1.任意整理が向いている人
任意整理は、債権者と直接話合いをして、負債の支払い額や返済方法を決め直す手続きです。任意整理をするときには、あまり大幅な借金の減額はできませんが、柔軟な解決が可能です。
任意整理が向いているタイプの方は、以下のような方です。
- カードローンやサラ金、クレジットカードの借金がある方
- 収入があって、最低限の返済能力のある方
- 保証人がいる借金のある方
- 借金総額が大きすぎない方
2.個人再生が向いている人
個人再生は、裁判所に申し立てをして、負債総額を大きく減額してもらえる方法です。個人再生では、元本部分まで大幅に支払金額を減額してもらえますし、住宅ローンがある方の場合には、住宅ローンを残して他の借金だけを減額する特則も利用できます。ただ、手続きが厳格で、一定以上の収入がある方しか利用できません。
個人再生が向いているタイプの方は、以下のような方です。
- カードローンやサラ金、クレジットカードで多額の借金がある方
- 住宅ローンと他の負債があり、家を手放したくない方
- 住宅ローンを滞納して代位弁済や競売が開始されているが、家を守りたい方
- 安定した収入のある方
3.自己破産が向いている人
自己破産は、裁判所に申し立てをして、ほとんどすべての負債の支払い義務を免除してもらう手続きです。
どれだけ多額の負債があっても全額免除してもらえるので、たくさんの借金がある方や、無収入で返済能力のない方に向いています。
自己破産が向いているタイプの方は、以下のような方です。
- 事業に失敗して多額の借金が残った
- カードローンやクレジットカード、サラ金の負債が増えすぎて到底返せない
- 収入がないまたは少ないので、支払いを継続することが難しい
- 生活ができないので、生活保護を受けたい
以上のように、それぞれの状況に適した債務整理手続きを利用すれば、ほとんどどのようなケースでも、借金問題を解決することができます。
ご相談を頂きましたら、弁護士が最適な方法をご案内いたしますので、借金でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。