自分にあった借金整理方法を知りたい方へ

借金にも、いろいろなものがあります。

たとえば銀行カードローンやクレジットカードを利用しているケースもありますし、住宅ローンや奨学金を利用しているケースもあるでしょう。事業資金を返済できなくなるパターンもありますし、友人や知人から借金しているケースもあります。

このように、さまざまなタイプの方がいるので、借金整理の際には「適切な方法」を選択しなければなりません。

今回は、それぞれの債務整理手続ごとに、適したタイプの方をご紹介します。

 

1.任意整理が向いている人

任意整理は、債権者と直接話合いをして、負債の支払い額や返済方法を決め直す手続きです。任意整理をするときには、あまり大幅な借金の減額はできませんが、柔軟な解決が可能です。

任意整理が向いているタイプの方は、以下のような方です。

  • カードローンやサラ金、クレジットカードの借金がある方
  • 収入があって、最低限の返済能力のある方
  • 保証人がいる借金のある方
  • 借金総額が大きすぎない方

 

2.個人再生が向いている人

個人再生は、裁判所に申し立てをして、負債総額を大きく減額してもらえる方法です。個人再生では、元本部分まで大幅に支払金額を減額してもらえますし、住宅ローンがある方の場合には、住宅ローンを残して他の借金だけを減額する特則も利用できます。ただ、手続きが厳格で、一定以上の収入がある方しか利用できません。

個人再生が向いているタイプの方は、以下のような方です。

  • カードローンやサラ金、クレジットカードで多額の借金がある方
  • 住宅ローンと他の負債があり、家を手放したくない方
  • 住宅ローンを滞納して代位弁済や競売が開始されているが、家を守りたい方
  • 安定した収入のある方

 

3.自己破産が向いている人

自己破産は、裁判所に申し立てをして、ほとんどすべての負債の支払い義務を免除してもらう手続きです。

どれだけ多額の負債があっても全額免除してもらえるので、たくさんの借金がある方や、無収入で返済能力のない方に向いています。

自己破産が向いているタイプの方は、以下のような方です。

  • 事業に失敗して多額の借金が残った
  • カードローンやクレジットカード、サラ金の負債が増えすぎて到底返せない
  • 収入がないまたは少ないので、支払いを継続することが難しい
  • 生活ができないので、生活保護を受けたい

以上のように、それぞれの状況に適した債務整理手続きを利用すれば、ほとんどどのようなケースでも、借金問題を解決することができます。

ご相談を頂きましたら、弁護士が最適な方法をご案内いたしますので、借金でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。

 

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