家族に内緒で自己破産をしたい方へ

「借金返済ができなくて困っているけれど、家族に借金問題のことを知られたくない」という方はたくさんおられます。

「配偶者に知られたら、離婚されるかも」と不安を抱えているというご相談も、多く受けます。

世間では「自己破産を家族に知られずに行うことは不可能」と思われていることがありますが、実際には、家族に内緒で自己破産することは可能です。

以下では、家族に内緒で自己破産する方法について、弁護士が解説いたします。

 

1.弁護士に依頼すると、すべての連絡が弁護士事務所に届く

自己破産をするとき、債務者が自分で手続きをすると家族に知られないことは難しいです。

これに対し、弁護士に対応を依頼すると、同居の家族に知られずに手続きすることも、十分可能となります。

弁護士に自己破産を依頼すると、債権者や裁判所からの連絡が、すべて弁護士事務所に届くからです。

自宅には何の連絡もないので、同居の家族であっても自己破産について知るきっかけがありません。

 

2.弁護士が基本的な文書作成や手続きを行う

自己破産をするときには、いろいろな書類を集めたり作成したりしなければなりまん。

債務者が自宅で作業をしていたら、家族に見られてバレる可能性が高いです。

これに対し、弁護士に手続を依頼していたら、基本的な書類作成や整理、申し立てやその後の手続きを弁護士が進めるので、家族の協力なども特に必要ありません。

自宅で普段通りに過ごせるので、家族が自己破産に気づくきっかけがありません。

 

3.自己破産しても、家族に連絡されない

自己破産をしても、家族に何らかの通知連絡が行われることもなく、自宅宛に「破産しました」という郵便が届くことなどもありません。

また、戸籍謄本や住民票、運転免許証などの公的な書類に自己破産した事実が記載されることもないので、家族にそういった書類を見られても、自己破産を知られることはありません。

 

4.官報公告でバレることもほとんどない

自己破産をすると「官報公告」されるので、家族に知られることを心配される方がおられます。

官報公告とは、政府が発行している刊行物(新聞のような誌面)である「官報」に、破産者の情報が載ることです。官報は、全国で購入することができるので、理屈としては、誰でも見ることができます。

それでは、官報公告されたら、家族に知られるのでしょうか?

考えてみていただきたいのですが、この記事を読まれている方も、ほとんどは官報を読んだことがないはずです。「官報」という言葉さえ知らなかったとう方が多いのではないでしょうか?

実際に、一般の方で官報を読んでいる人はほとんどいません。そこで、官報公告によって自己破産を家族に知られるおそれもほとんどないと言えます。

自己破産をするとき、家族に知られずに手続きする方法はありますし、今まで当事務所でも、そういった方の自己破産を数多く成功させてきました。不安に思う必要はないので、借金で悩まれているならば、一度お早めにご相談下さい。

 

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