自己破産をすると「すべての借金支払い義務を免除される」と言われることがありますが、実際には「すべて」とは限りません。
一部には「非免責債権」として免除されないものがあります。
以下では、自己破産をしても免責されない負債の種類について、解説いたします。
1.非免責債権とは
自己破産をすると、一般的な借金などの負債はすべて免責の対象となり、支払い義務を免除されます。
しかし、一定の負債については、免責の対象とならず、自己破産をしても支払い義務が残ります。そういった負債のことを「非免責債権」と言います。
非免責債権があると、自己破産後もそのまま残りますので、支払いを継続していく必要があります。
2.非免責債権の種類
非免責債権には、以下のようなものがあります。
2-1.税金、健康保険料、下水道料金
まずは、税金や健康保険料、年金保険料です。
これらについては、自己破産しても免責されないので、税務署や市町村と話合いをして、支払いをしなければなりません。
また、上水道料金は免責されますが、下水道料金は免責の対象になりません。
2-2.罰金
刑事罰として罰金の支払いが必要な場合に自己破産をしても、免責の対象になりません。
2-3.悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
悪意で加えた不法行為というのは、相手を傷つけてやろうという加害意思をもって行った不法行為のことです。
このような悪質な不法行為による損害賠償請求権は、免責の対象にならないので、自己破産をしても支払い義務が残ります。
2-4.故意や重過失によって加えた生命・身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権
人の生命、身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権の場合、悪意がなくても非免責債権になる可能性があります。「故意・重過失」によって不法行為が行われたケースに限られます。
たとえば相手を殴りつけて傷を負わせた場合や殺した場合、危険運転で被害者に怪我をさせた場合などには、免責されない可能性があります。
2-5.婚姻費用や養育費、扶養料
婚姻費用や養育費、扶養料などは免責されないので、自己破産しても支払いが必要です。
2-6.給料や使用人の預り金
個人事業者が従業員の給料を未払いにしていたら、自己破産しても支払い義務が残ります。
2-7.あえて債権者名簿に記載しなかった債権者の請求権
知っているのに債権者名簿に記載しないで「債権者隠し」をすると、その債権者の借金は免責されない可能性があります。ただし、その債権者が破産手続開始の決定を知っていたら、免責の対象となります。
以上のように、自己破産をしても一定の負債は残ります。ご不明な点があれば、無料でご相談に応じますので、お気軽に弁護士までご相談下さい。