破産法8条(任意的口頭弁論等) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/07/27 破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。