破産法9条(不服申立て) 借金・債務整理(自己破産編)

破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー