破産法8条(任意的口頭弁論等) 借金・債務整理(自己破産編)

破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。

 

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