破産法50条(開始後の破産者に対する弁済の効力) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/10/02 破産手続開始後に、その事実を知らないで破産者にした弁済は、破産手続の関係においても、その効力を主張することができる。 2 破産手続開始後に、その事実を知って破産者にした弁済は、破産財団が受けた利益の限度においてのみ、破産手続の関係において、その効力を主張することができる。