破産法86条(破産管財人の情報提供努力義務) 借金・債務整理(自己破産編)

破産管財人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

 

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