破産法87条(破産管財人の報酬等) 借金・債務整理(自己破産編)

破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。

 

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