破産法94条(保全管理人の任務終了の場合の報告義務) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/12/06 保全管理人の任務が終了した場合には、保全管理人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。 2 前項の場合において、保全管理人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の保全管理人又は破産管財人がしなければならない。