破産法85条(破産管財人の注意義務) 借金・債務整理(自己破産編) 2018/11/22 破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。