Archive for the ‘未分類’ Category

任意整理のメリット

2022-09-01

任意整理は、債権者と個別に交渉し、将来の利息をカットして分割払いにできるメリットがあります。

自己破産における退職金の扱いについて

2022-07-28

自己破産した場合、退職金の金額の8分の1について財産としてみなされることがあります。その場合でも、ほかの財産との兼ね合いで、自由財産としてそのままにしておくことが可能な場合もあります。

自己破産における自動車の取扱い

2021-07-12

自己破産する場合でも,自動車を失わずに破産することが可能な場合があります。代表的な例は,初年度登録から年数が経っていてローンがない場合などですが,その他にも様々なケースがありますので,一度ご相談ください。

債務整理の種類について

2021-07-05

債務整理の方法は,大きく分けて自己破産,個人再生,任意整理,時効援用などがありますが,そのうちどれを選択するのがよいかについては,財産や借金の状況によって変わってきます。お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

この命を大切に

2020-04-27

今,新型コロナウイルス感染症の脅威により,市民の生命と健康が脅かされています。
さらに,外出自粛要請や休業要請などにより,市民生活は逼迫し,失業も急増しています。
医療従事者の方々におかれては,感染の危険に身をさらして医療崩壊寸前の状況で昼夜奮闘されておられます。
このような窮状を目の前にして,私たち弁護士にできること・・・。
それは,市民の皆様の司法アクセス(法的な救済の道)を閉ざさないことだと考えています。
どうか希望を失わないでください。
私たち人類には,あらゆるウイルスや疫病との闘いを乗り越えてきた長い歴史があります。
その歴史の延長線上にいる私たちに,今回の危機を乗り越えられないはずはありません。
私たち1人1人が,人類の祖先たちが生き抜いてきた類いまれなる命を受け継いできたのです。
生きたくても叶わない命がある中で,自らのこの命を大切にしてください。
いつの日か,光は必ず見えてきます。

破産法199条(配当表の更正)借金・債務整理(自己破産編)

2019-06-28

次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
一 破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
二 前条第1項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
三 前条第3項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
2 前項第3号の規定は、準別除権者について準用する。

破産法198条(破産債権の除斥等)借金・債務整理(自己破産編)

2019-06-27

異議等のある破産債権(第129条第1項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項の規定による届出があった日から起算して2週間以内に、破産管財人に対し、当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第127条第1項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。
2 停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第5節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
3 別除権者は、最後配当の手続に参加するには、次項の場合を除き、最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人に対し、当該別除権に係る第65条第2項に規定する担保権によって担保される債権の全部若しくは一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、又は当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない。
4 第196条第3項前段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場合を除き、同条第3項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された最後配当の手続に参加することができる債権の額を当該弁済を受けることができない債権の額とみなす。
5 第3項の規定は、準別除権者について準用する。

破産法197条(配当の公告等)借金・債務整理(自己破産編)

2019-06-25

破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 第一項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

破産法196条(配当表)借金・債務整理(自己破産編)

2019-06-24

破産管財人は、前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
一 最後配当の手続に参加することができる破産債権者の氏名又は名称及び住所
二 最後配当の手続に参加することができる債権の額
三 最後配当をすることができる金額
2 前項第二号に掲げる事項は、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権と区分し、優先的破産債権については第九十八条第二項に規定する優先順位に従い、これを記載しなければならない。
3 破産管財人は、別除権に係る根抵当権によって担保される破産債権については、当該破産債権を有する破産債権者が、破産管財人に対し、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しない場合においても、これを配当表に記載しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定による許可があった日における当該破産債権のうち極度額を超える部分の額を最後配当の手続に参加することができる債権の額とする。
4 前項の規定は、第百八条第二項に規定する抵当権(根抵当権であるものに限る。)を有する者について準用する。

破産法195条(最後配当)借金・債務整理(自己破産編)

2019-06-21

破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない。
2 破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない。
3 裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる。

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