Archive for the ‘未分類’ Category

破産法54条 借金・債務整理(自己破産編)

2018-10-10

前条第一項又は第二項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
2 前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。

破産法53条(双務契約) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-10-05

双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
3 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第六百三十一条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第六百四十二条第一項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。

破産法52条(共有関係) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-10-04

数人が共同して財産権を有する場合において、共有者の中に破産手続開始の決定を受けた者があるときは、その共有に係る財産の分割の請求は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、することができる。
2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って破産者の持分を取得することができる。

破産法51条(善意又は悪意の推定) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-10-03

前二条の規定の適用については、第三十二条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。

破産法50条(開始後の破産者に対する弁済の効力) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-10-02

破産手続開始後に、その事実を知らないで破産者にした弁済は、破産手続の関係においても、その効力を主張することができる。
2 破産手続開始後に、その事実を知って破産者にした弁済は、破産財団が受けた利益の限度においてのみ、破産手続の関係において、その効力を主張することができる。

破産法49条(開始後の登記及び登録の効力) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-10-01

不動産又は船舶に関し破産手続開始前に生じた登記原因に基づき破産手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号の規定による仮登記は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が破産手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。

破産法48条(開始後の権利取得の効力) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-09-28

破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2 前条第二項の規定は、破産手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。

破産法47条(開始後の法律行為の効力) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-09-27

破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。

破産法46条(行政庁に係属する事件の取扱い) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-09-26

第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。

破産法45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い) 借金・債務整理(自己破産編)

2018-09-25

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条又は第四百二十四条の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 前項の場合においては、相手方の破産債権者又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
4 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。
5 前項の場合には、破産債権者又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。

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